第1条 本会は名古屋大学東洋史研究会と称する。
第2条 本会は会員の研究の向上を図りその成果をひろく内外の学界に発表して東洋史学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会は本会の目的に賛同し所定の会費を納入するものを会員とする。
第5条 本会には次の役員をおく。
任期は1年、監査委員を除き再任を妨げない。
第6条 総会は毎年1回代表が招集し、旧年度活動報告の承認・重要案件の議決・新年度活動方針の承認などを行い、委員を選出する。
第7条 本会の運営は総会で決められた方針にもとづき運営委員会が行う。
運営委員会については別に定める。
第8条 運営委員会は、本会の運営を円滑にするため、限定された範囲内での業務を、運営委員会によって指名された協力者に委任することができる。
第9条 本会の運営に必要な経費は原則として会費および会誌収入によってまかなう。
第10条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
第11条 本会の会費は年額5000円とする。
但し学生(正規学生)は年額3000円とする。
第12条 本会の事務局は名古屋大学文学部東洋史学研究室に置く。
(付則) 本会則は1976年11月1日より施行 2019年4月27日改正
(2019年4月27日総会承認)