『名古屋大学東洋史研究報告』投稿規定(2021年5月現在)

1.〔投稿資格〕

本誌の投稿資格は、名古屋大学東洋史研究会会員および本誌定期購読者に限られます。
但し、定期購読者が投稿する場合、別途掲載負担金をお支払いいただきます。
なお投稿原稿は未発表のものに限らせていただきます。

2.〔投稿要領〕

  1. 投稿を希望する方は、毎年5月末までに編集委員会にその旨を申し出て下さい。
  2. 毎年9月末日必着にて、原則として、原稿を電子メールに添付して、編集委員会へお送りください。

3.〔採否の通知〕

投稿原稿は編集委員会または編集委員会が委託した会員(複数)によって審査されます。
審査結果は審査終了後速やかに、投稿者に通知いたします。

4.〔執筆要領〕

原稿は、以下の要領に従った完成稿の形で投稿して下さい。
この要領から外れた原稿も受付けますが、そのために加算された印刷費用は執筆者負担とする場合があります。
また、図表の数の多さによって印刷費用が上昇した場合は、その加算された金額を執筆者の負担とすることがあります。

  1. 原稿の基準枚数は、原則として、論説60枚程度、研究ノート40枚程度、批評と紹介30枚程度とします(いずれも400字詰め原稿用紙換算)。
    ただし編集委員会の判断によってはこの限りではありません。
  2. 原稿は、縦書きを原則とします。
  3. 註は末尾に一括記入してください。
  4. 図表類は、そのまま版下として使用できるものを添えて下さい。
  5. 執筆者氏名の「よみがな」と「所属・職名」、ならびに「英文著者名」と「英文タイトル」を添えて下さい。

5.〔抜刷の無料進呈〕

採用原稿の執筆者には、抜刷50部を無料進呈します。
なお、原稿料はお支払いいたしません。

6.〔掲載負担金〕

定期購読者が原稿を掲載する際には、その号に限って会員同様の財政負担(現在5000円)をお願いします。

7.〔掲載記事の電子的公開について〕

本誌掲載記事の著作者は、著作権を名古屋大学東洋史研究会に譲渡することに同意するものといたします。なお著作権法第21条著作権の複製権(記事の電子化やそのデータの保存に関する権利)と同第23条の公衆送信権(電子化を行った記事をインターネット を通じて不特定多数の利用者へ公開する権利)については、その行使を本研究会に委託するものといたします。ただし、著作者が研究・教育等の非営利目的の為に会誌掲載の記事を転載・引用することは妨げません。

 


『名古屋大学東洋史研究報告』査読規定・体制

第1条 目的

名古屋大学東洋史研究会は、会誌『名古屋大学東洋史研究報告』における研究発表が学術研究にふさわしい高度な水準を保つことを目的として、査読の制度をおく。査読制度の運営については、運営委員会の下に置かれた編集委員会が責任を負うものとする。

第2条 査読者

編集委員会は、投稿された記事(論説、研究ノート)のそれぞれ1編につき原則として2名以上の査読者を選定し、査読を依頼する。なお査読者のうち1名は編集委員がこれにあたる。

第3条 査読者の匿名性

査読者は匿名とする。

第4条 査読方法

査読者は、査読の対象となる記事に対して、次の観点に基づき評価を行い、総合的判断として掲載の可否の判定を行う。

  1. 東洋史学の記事として適切であるか。
  2. 記事内容の趣旨が明確であるか。
  3. 引用史料・資料、及び先行研究が適切に扱われているか。
  4. 原稿の枚数・字数が規定を満たしているか。
  5. 著者の既発表論考などと内容が重複していないか。

査読者は以上の基準に基づき、当該記事の評価を行い

を判定する。

第5条 掲載可否の決定

編集委員会は、査読者による査読結果を十分に斟酌して、掲載の可否を決定する。 なお査読者によって評価・判定が異なる場合は、編集委員会において判定・掲載可否を決定する。

この規程は令和3年5月3日より施行する。